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契約に関するkatuo_ballのブックマーク (41)

  • トップページ | 著作権契約書作成支援システム

    画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、著作権等に関する契約書の案(ひな型)を作成することが出来ます。[ 注意事項 ]をお読みの上、必要な契約書の種類をお選びください。 システムの趣旨 昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態も多様化しており、従来は一次利用のみと考えられていた講演や実演についても、ウェブサイトでの提供や電子媒体での配布のように二次利用で用いられる場面が増えてきています。 しかしその一方で、一般の方々の間で行われる著作権等に関する契約については、依然として口頭による契約が多く、その後の多様な著作物等の利用に際してトラブルが発生する場合も見られます。 文化庁では、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を調査・研究し、文化庁のウェブサイトを通じて公開し、文書による契約を推進することとしています

  • 業務委託契約書の請負と委任(準委任)の違いを徹底解説! - 契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ

    業務委託契約書の請負と委任(準委任)の違いを徹底解説! 最終更新日:2023年5月16日 業務委託契約書の「委託」とは、 他人に依頼して何かを代わりにやってもらうことですが、 主に「請負」と「委任」の2つの意味があります。 業務委託契約書の「委託」である「請負」と「委任(準委任)」について、このページで徹底詳細解説しております。 業務委託契約書とは まず、「業務委託契約書」とは、発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも受注者自身の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書といえます。 「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることも

  • 利用規約における免責規定は会社を救う|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    WEB系ベンチャーであれば必ず定めているのが「利用規約」。 利用規約の中には通常「ユーザーに損害が生じた場合でも当社は責任を負いません」という免責規定が定められています。 この免責規定は、万が一の時に会社を救う効果を発揮する頼りになる奴なのですが、その一方で、規定の仕方によっては無効になってしまうことがあります。 免責規定の重要性と脆さの両方を知っておくことはとても大事なことです。 今回は ・ 免責規定が会社を救った実例を知る ・ 免責規定が無効になる場合があることを知る ・ 免責規定は具体的にどのように定めればよいのかを知る をお送りします。 ■ 免責規定が会社を救ったファーストサーバー事件 2012年6月にレンタルサーバ事業者であるファーストサーバが運営するサービスで大規模な障害が発生し、データが消失するという事故が発生しました。 障害が生じたサービスの利用者は5000件以上に及ぶとさ

    利用規約における免責規定は会社を救う|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
  • クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸

    郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

  • 企業法務ナビ - 日本最大級の企業法務支援サイト

    業務海外法務英文契約契約法務入門研修M&A戦略法務法務相談一般続き弁護士対応労務法務危機管理コンプライアンス商事法務総会対応知財・ライセンスIT法務法改正対応情報セキュリティマイナンバー広告法務独禁法対応商標関連税務法務事業再生・倒産金融法務上場準備債権回収・与信管理事業承継外国人雇用法務部組織訴訟対応法務採用海外進出行政対応リーガルテック業法対応消費者取引関連法務薬事法務不動産法務フランチャイズ会社設立ファイナンス環境法務通商法関連業務海外投融資インターネット問題暗号資産/NFTハラスメント対応法務海事・物流・貿易に関する法務法律民法・商法特許法著作権法商標法消費者契約法特定商取引法不正競争防止法続き下請法独占禁止法製造物責任法個人情報保護法薬機法金融商品取引法出資法・貸金業法労働法全般労働者派遣法租税法倒産法外国法法改正会社法景品表示法特定電子メール法弁護士法民事訴訟法税法刑事法資金決

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  • 自動車保険、ご存知ですか?中断証明書 [自動車保険] All About

    自動車保険、ご存知ですか?中断証明書クルマを売った、廃車にした、海外への赴任が決まった等、自動車保険を解約せざるをえない状況もあるでしょう。しっかり手続きをしていれば、再契約する時に等級が引き継げるのです。その方法を解説します。 以下のような理由で、クルマが不要になる場合があります。 「クルマを廃車にする」 「リース業者に返還する」 「転勤や留学で海外に渡航する」 そんな時は「中断証明書」の発行手続きを取りましょう。以下の条件さえ満たしていれば、再び契約する時に中断前の等級が引き継げます。 しかも、等級を中断しておける期間は最長で10年! 長年、安全運転をして大きくなった等級はもちろん、たとえ7等級であっても新たに入り直すよりはオトクですから、積極的に利用しましょう。 ※なお、事故有係数の場合、等級によっては7等級以上でも新たに入りなおすほうが良いケースもあります。保険会社担当者に確認して

    自動車保険、ご存知ですか?中断証明書 [自動車保険] All About
  • 契約書チェックのポイント - 組織を極める

    昨日はライティングのエントリーにも関わらず、タイトルをタイポするという失態をおかし、失礼しました。 おかげさまでブコメで気付かせて頂きました。ご指摘いただいた方、ありがとうございます。 さて、今日のテーマは法務です。契約書のチェックって実はめっちゃ難しいと思っています。条文から有利不利を判断するのは当たり前ですが、条文がない場合に民法や商法やその他関連法令の何が該当するのかを判断するのが難しいのです。 法務担当として最低限チェックしている項目を共有します。僕のキャリア上、受託請負型のビジネスモデルが主となっていること、ご容赦ください。 対クライアントの契約 期限の利益の喪失にかかる条項が盛り込まれているか これを盛り込まないと支払いが遅延した際等、売掛金を一括して請求することができません。とはいえ、当に未入金の場合は「どう回収するか」が実務的には求められるわけで、それはそれで難しい問題で

    契約書チェックのポイント - 組織を極める
  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
  • 個別契約書の変更契約書と記載金額|印紙税目次一覧|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】

    契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る

    Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】
  • 【改正民法対応】請負契約と委任契約の違いは何でしょうか? | 契約書の達人

    請負契約と委任契約の違いは何でしょうか?請負契約と委任契約は、明確に異なる別々の契約です。 請負契約は、「仕事の完成」を目的とした契約であるのに対し、委任契約・準委任契約は、何らかの行為の実施そのものを目的とした契約です。 このような性質の違いにより、請負契約は、仕事の結果に対して責任が発生するのに対し、委任契約・準委任契約は、行為そのもの=仕事の過程に責任が発生しま。このページでは、弊事務所によく寄せられるご質問である、請負契約と委任契約・準委任契約の違いについて解説しています。 請負契約と委任契約・準委任契約の違い一覧表まずは、請負契約と(準)委任契約の違いについて、わかりやすく一覧表にしましたので、ご覧ください。 請負契約(準)委任契約業務内容・報酬請求の根拠

    【改正民法対応】請負契約と委任契約の違いは何でしょうか? | 契約書の達人
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 秘密保持契約の実務上の留意点

    秘密保持契約(守秘義務契約、CA、NDAなど)は、多くの場合に締結するもので、かなりの部分が定型化しており、よく検討せず「気軽に」締結することも(企業によっては)多いのが実情だと思いますが、秘密保持に関する紛争が生じる可能性は徐々に高まっており、きちんとチェックし内容を理解した上で締結しておかないと、ある日突然責任を問われるといったことにもなりかねません。契約自体は長いものではありませんが、ポイントになる点がいくつかありますので、以下に説明していきます。 1.秘密保持義務を負うのは双方か一方か まず、契約当事者の双方が秘密保持義務を負うのか、一方のみが秘密保持義務を負うのかを決める必要があります。これは、秘密性のある情報の開示が相互になされるのか、一方から他方にのみなされるのかによって変わってきます。 2.秘密情報の定義その1 (1)秘密情報の定義の仕方の2パターン 秘密情報の定義には、大

    秘密保持契約の実務上の留意点
  • スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加

    inside Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?ダイヤモンド編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 高まるスマートフォン人気が、思わぬ若年層の“ブラックリスト”化を招いている。 ブラックリストとは、ローンの借り入れや分割払いの契約などで返済不能に陥った要注意人物について、貸し手の間で共有する情報のことだ。携帯電話の分割払いの信用情報を提供するシー・アイ・シー(CIC)によれば、3ヵ月以上滞納し、ブラックリスト入りした人は、2010年6月の21万人から、昨年末の145万人へ跳ね上がった。 背景にあるのは、携帯電話事業者が販売店へ支払う販売奨励金の廃止だ。かつて「0円ケータイ」など激安端末を可能にした奨励金だが、廃止により、端末価格が高騰し、若者の携帯電話購入を難しくすることが懸念されていた。これを避けるため、携帯電話

    スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加
  • Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングしてみる : 企業法務マンサバイバル

    2012年03月02日07:30 Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングしてみる カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) デジタルコンテンツをネット上で売買したい、しかも簡単・スピーディに。 いつかはできるようになるんだろうと思っていたそれを、とってもシンプルな仕組み&ユーザーインターフェースで可能にし、話題になっているGumroadというサービスがあります。 こういった新しいタイプのサービスを企業として企画開発する際、法務の役割は、取引のどこにリスクが生まれるのか分析し、そのリスクをユーザーとどう分担すべきかを考え、契約や利用規約に落としこんでいくこと。今回は、Gumroadがどうこのデジタルコンテンツの取引におけるリスクをシェアしようとしているのかを、Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングして理解してみたいと

    Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングしてみる : 企業法務マンサバイバル
  • "費やした55億円、水の泡に 特許庁がシステム開発中断"って一体何だったのか、報告書を読んでみた

    費やした55億円、水の泡に 特許庁がシステム開発中断 技術検証報告書 ~フォローアップ結果とりまとめ~ 平 成 24年 1月 23日 どっちを読んでも全然わからん。というわけで、 賀沢さんのGoogle+ をヒントに平成22年8月20日の 調査報告書 を読んでみた。めっちゃ読みに...

    "費やした55億円、水の泡に 特許庁がシステム開発中断"って一体何だったのか、報告書を読んでみた
  • おとなの法律事件簿 : 暮らしの知恵 : 新おとな総研 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    その部屋に入ったとたん、不覚にも目が潤んできました。最上階の北側にある窓のない空間。真ん中にはいすとテーブル。カビとほこりが混じった臭い。入社20数年目にして噂に聞いていた“謹慎部屋”に初めて入りました。「パーソナルルーム」と呼ばれているそうです。 (11月9日)[全文へ]

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance