大きいのはこの3つくらいです。 場合によっては、労災も適用されませんが、実質的に「労働者」とみなされれば、労災が適用される 可能性もあります。その場合、使用者もペナルティを受けます。 ①労働基準法が適用されない可能性 偽装請負の場合、労働者は実際に命令を下す会社と直接は何の労働契約もしていないので、労働基準法が適用外になってしまいます。つまり派遣された会社としてはどんな劣悪な環境で労働者を働かせようと、責任を取る必要が無いということになります。 ②許可のない労働者派遣もできてしまう 労働者を客先に派遣する会社は人材派遣業としての許可を得る必要がありますが、業務請負であればこの許可が必要ないため、人材派遣業としての許可がとても下りないような酷い会社が、実際には労働者を派遣するということになります。また、派遣が許可されていない業種に労働者を送り込む事もできることになってしまいます。 ③労働者の