警察は身内の懲戒処分に関し、情報公開に後ろ向きと言わざるを得ない。昨年1年間に懲戒処分を受けた全国の警察職員293人のうち、99人について窃盗や強制わいせつなど法令違反がありながら、処分時に報道発表していなかった。 強い権限を持つ警察は、身内に厳しくなければ市民の信頼を得られないだろう。警察は、懲戒処分の公表基準を見直すべきだ。 人事院は、中央省庁が職員を懲戒処分する際の発表基準の指針を定めている。「職務に関する行為」「私的行為のうち免職・停職に当たる行為」は、公表するというものだ。 警察職員の大半は地方公務員だが、警察庁はこの人事院指針に基づき、「国民の信頼を確保するため、発表が適当と認められる場合」も加えて公表の指針としている。 警察の懲戒処分は、免職▽停職▽減給▽戒告の4種類だ。指針に従えば、私的行為については減給以下の場合、公表されないこともある。 毎日新聞が情報公開請求で内容を確