最近再びマイクロ法人の設立に関心を持つ人が増えてきたようです。マイクロ法人とは、社員を雇ったりすることなく、代表者(社長)が一人で運営する法人です。事業形態によっては、資産管理法人なんて呼ぶこともあります。 マイクロ法人のメリット 節税以外のメリット 法人のデメリット 法人の注意点:登記場所 法人の注意点:最終的な利益移転 もっとマニアックな活用法 マイクロ法人のメリット なぜわざわざマイクロ法人を作るのかといえば、節税メリットの享受が中心です。個人の副業や、個人事業主として収入を得てしまうと、それらは基本的に給与に合算され、累進課税の総合課税となり、人によっては高い税率になってしまいます。 ところが、法人であれば、実効税率ベースで、21.421%(年間所得400万円以下)、23.204%(年間所得800万円以下)と、株式の分離課税並に税率が下がることになります。 そしてこの課税は、「所得
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