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(追記:2011/02/22 12:30)本エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを
裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし
MYUTA事件についてはMYUTA事件 - Google 検索とかから拾える情報を参考に。 もう一年くらい前の事になるんですかね。 当時はこれについて「何で?」としか思えなかったものです。 一年経って多少は頭のキレがよくなって理解できるようになった(ちゃんと理解できてるか分からんけど)ので、ここらで未来の自分へのメッセージということで現状思いつく回避策とかをつらつら書いておこうと思います。 まず本件の対象となっているサービスのMYUTAですが、サービス内容は以下のような感じ。 細かい仕様までは分からないので途中想像が入ってます(本題とは関係無いですが)。 au携帯で再生可能な形式に自動変換してくれるオンラインストレージサービスとして宣伝。 利用したいユーザーはMYUTA公式サイトから専用アップロードソフト[1]をダウンロード。[1]はMYUTAサービス専用ソフト。 [1]を用いてPC内の音
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