副業の収入が雑所得・事業所得・不動産所得に該当する場合、確定申告の際に経費計上が可能です。正しく経費を計上することによって課税所得額を減らすことができ、節税につながります。 ただし、経費として認められるのは「仕事(事業)に使用した支出」のみです。 本記事では、副業で経費計上ができる所得の種類や経費計上できる支出の例などを解説します。
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会社の就業規則で副業が認められていれば、サラリーマンでも副業は可能です。特別な手続きなどはなく、気軽に始められることから副業をする人は年々増加傾向にあります。 また、副業で得た収入から必要経費を引いた金額が20万円以下の場合は「雑所得」に分類されるため、確定申告の必要も原則ありません。 しかし、副業で毎月安定した収入を得られるようになったり、本業と同等の労力や時間を費やしたりした場合は「事業所得」と判断され、確定申告が必要になります。その際、個人事業主になることでさまざまな節税メリットが受けられるようになります。 副業で個人事業主になる場合は、最寄りの税務署に「開業届」を提出する必要があります。開業届のフォーマットは税務署の窓口、もしくは国税庁のホームページからダウンロードできます。 確定申告を青色申告にする場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出します。青色申告は白色申告よりも
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