離婚したあとの子どもの親権を父親か母親のどちらか一方が持つとする民法の「単独親権」の規定は憲法に違反するとして、親権を失った人たちなどが国に賠償を求める訴えを起こしました。 東京地方裁判所に訴えを起こしたのは東京や北海道などに住む40代から60代の12人です。 民法では、子どものいる夫婦が離婚すると父親か母親のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」が定められています。 訴えによりますと、12人は離婚によって親権を失い、子どもに会えなくなったり面会の機会が制限されたりして子どもを育てられなくなるのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとしています。 会見で原告の代理人の古賀礼子弁護士は「さまざまな事情で離婚せざるをえなかった親が愛するわが子と会えないのは大きな疑問だ。『子を育てること』は守られるべき権利の一つだと訴えていきたい」と話していました。 法務省は今月、研究会を設け、父親と母親の両