2024年3月6日 入札広告(図書等の保管・在庫管理・梱包・発送等業務及び倉庫賃貸借における図書等寄託業務) 2023年12月4日 入札公告(介護職員初任者研修テキスト(令和6年度改訂版)の印刷製本等業務)(終了しました) 2023年10月4日 令和4年度介護労働実態調査結果特別編を掲載しました 2023年10月2日 入札公告(再公告)(令和5年度介護労働実態調査に係る検票・データ入力・集計・分析及び報告書作成等業務)(終了しました) 2023年9月12日 入札公告(勤怠管理システム導入及び運用)(終了しました) 2023年9月12日 入札公告(令和5年度介護労働実態調査に係る検票・データ入力・集計・分析及び報告書作成等業務)(終了しました) 2023年8月21日 令和4年度介護労働実態調査結果を掲載しました 2023年8月4日 入札公告(公用車メンテナンスリース一式)(終了しました) 2
本Webサイトでは訪問介護事業所の立ち上げ・開設手順について開設しています。介護ビジネス・介護事業立ち上げサポート承り中です。訪問介護開業マニュアル「訪問介護のはじめかた」/介護ビジネス・介護事業立ち上げナビ 当サイトは介護ビジネス(訪問介護事業所の開業・ヘルパーステーションの立ち上げ方)についてわかりやすく解説したものです 大阪・兵庫・神戸での訪問介護開業支援はお任せ下さい トップ|サイトマップ|依頼するメリット|価格表|お客様の声|御依頼はこちら|面談相談|事務所紹介|事務所地図 介護事業開業マニュアル「訪問介護のはじめかた」は、その名のとおり訪問介護事業所の開設基準、事業者指定申請手続、会社・法人設立、介護事業に関する助成金、創業融資制度と訪問介護事業所を開設する為に必要な事項を詳細に説明したヘルパーステーション開業マニュアルです。訪問介護事業所の開業をお考えの皆さん、是非当Webペ
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 同じ事業所で出来ますが、行動援護には一定の実務経験等が求められますので、実務経験を満たす従業者がいるかどうか確認してください。 行動援護とは、知的障がい者または精神障がい・発達障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい児・者であって、常時介護を要する方のうち以下のいずれにも該当する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険等を回避するための援護を行うサービスです。 同行援護が、視覚障がい者を対象としていたのに対し、行動援護は知的障がい者または精神障がい・発達障がい者・児を対象に行うサービスです。 行動援護は、「居宅介護・重度訪問介護」とほぼ同一要件で指定を受けることができますが、別途、従業者に実務経験等が求められますので、「居宅・重訪」と同じ従業者で「行動援護」が出来るとは限りません。 では、行動援護の指定要件を具体的に見ていきましょう。 行動援護の
福岡県NPO・ボランティアセンター 〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎 5F TEL 092-631-4411 FAX 092-631-4413 Copyright (C) Fukuoka Prefecture NPO Volunteer Center .All rights reserved.
訪問介護事業所・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所の設立支援と介護・監護事業で必須の株式会社やNPO法人の設立も同時にサポートしています。対応地区は兵庫県姫路市、神戸市、加古川市、高砂市、明石市、加西市、三田市、宝塚市、神崎郡を中心に兵庫県全般と大阪府です。 当事務所では介護事業所の立ち上げをサポートしています。 居宅サービス事業(訪問介護・訪問看護・居宅介護支援等)では介護保険の利用の関係も有って個人名義で起業する事はできません。 このため、株式会社とかNPO法人などの法人格をまず取る必要があります。 この後に、介護保険に係る職種を立ち上げる場合は行政手続きとして、各都道府県に事業所の指定申請をすることになります。 もし要支援の認定を受けた人たちにもサービスを提供していきたい場合には予防指定の申請も合わせてしていきます。 指定を申請する場合は、基準が有って、人的基準・設備基準・運営
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。 Q: 介護事業の「会社の目的」の実例には、どのようなものがあります でしょうか? A: 介護事業の「会社の目的」の実例には、次のようなものがあります。 【実例その1】 1.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業 2.障害者自立支援法に基づく相談支援事業 3.障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業 4.介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業 5.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 ① 訪問介護 ② 訪問入浴介護 ③ 訪問看護 ④ 訪問リハビリテーション ⑤ 居宅療養管理指導 ⑥ 通所介護 ⑦ 通所リハビリテーション ⑧ 短期入所生活介護 ⑨ 短期入所療養介護 ⑩ 特定施設入居者生活介護 ⑪ 福祉用具貸与 ⑫ 特定福祉用具販売 6.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 7.介護保険法に基づく介護予防サービス
A.L.C.S.総合事務所(税理士事務所・社会保険労務士事務所) 介護福祉・医療に専門特化!横浜・川崎・神奈川を中心に展開中!クリニック・小規模 介護事業所に専門特化したからできることがあります クリニックや小規模の介護事業所をお手伝いするなかで、クリニックの医師や介護事業の経営者がたった一人で、経営や人事について悩んでいるケースを多く見てきました。 アルクス総合事務所 福祉・医療チーム(税理士事務所・社会保険労務士事務所)は、そんなクリニックの医師や介護事業の施設長の力になりたいと日々考えています。 経営や税務のこと、人事や労務のことなど、専門的な知識を必要とすることは、ぜひご相談いただくことで、本来の仕事に専念して下さい。 まずは電話かメールで、お問い合わせ下さい。毎週水・木・土の夕方に弊社で無料相談会を実施しています。事前にご予約下さい。 電話:045-451-6211 Ma
今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>> 本文へ
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