訪問介護事業所・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所の設立支援と介護・監護事業で必須の株式会社やNPO法人の設立も同時にサポートしています。対応地区は兵庫県姫路市、神戸市、加古川市、高砂市、明石市、加西市、三田市、宝塚市、神崎郡を中心に兵庫県全般と大阪府です。 当事務所では介護事業所の立ち上げをサポートしています。 居宅サービス事業(訪問介護・訪問看護・居宅介護支援等)では介護保険の利用の関係も有って個人名義で起業する事はできません。 このため、株式会社とかNPO法人などの法人格をまず取る必要があります。 この後に、介護保険に係る職種を立ち上げる場合は行政手続きとして、各都道府県に事業所の指定申請をすることになります。 もし要支援の認定を受けた人たちにもサービスを提供していきたい場合には予防指定の申請も合わせてしていきます。 指定を申請する場合は、基準が有って、人的基準・設備基準・運営
2024年08月26日 静岡支部 ★「介護福祉士国家試験対策講習」を令和7年1月17日に実施します。受講者募集中です!!
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。 Q: 介護事業の「会社の目的」の実例には、どのようなものがあります でしょうか? A: 介護事業の「会社の目的」の実例には、次のようなものがあります。 【実例その1】 1.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業 2.障害者自立支援法に基づく相談支援事業 3.障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業 4.介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業 5.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 ① 訪問介護 ② 訪問入浴介護 ③ 訪問看護 ④ 訪問リハビリテーション ⑤ 居宅療養管理指導 ⑥ 通所介護 ⑦ 通所リハビリテーション ⑧ 短期入所生活介護 ⑨ 短期入所療養介護 ⑩ 特定施設入居者生活介護 ⑪ 福祉用具貸与 ⑫ 特定福祉用具販売 6.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 7.介護保険法に基づく介護予防サービス
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 同じ事業所で出来ますが、行動援護には一定の実務経験等が求められますので、実務経験を満たす従業者がいるかどうか確認してください。 行動援護とは、知的障がい者または精神障がい・発達障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい児・者であって、常時介護を要する方のうち以下のいずれにも該当する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険等を回避するための援護を行うサービスです。 同行援護が、視覚障がい者を対象としていたのに対し、行動援護は知的障がい者または精神障がい・発達障がい者・児を対象に行うサービスです。 行動援護は、「居宅介護・重度訪問介護」とほぼ同一要件で指定を受けることができますが、別途、従業者に実務経験等が求められますので、「居宅・重訪」と同じ従業者で「行動援護」が出来るとは限りません。 では、行動援護の指定要件を具体的に見ていきましょう。 行動援護の
本Webサイトでは訪問介護事業所の立ち上げ・開設手順について開設しています。介護ビジネス・介護事業立ち上げサポート承り中です。訪問介護開業マニュアル「訪問介護のはじめかた」/介護ビジネス・介護事業立ち上げナビ 当サイトは介護ビジネス(訪問介護事業所の開業・ヘルパーステーションの立ち上げ方)についてわかりやすく解説したものです 大阪・兵庫・神戸での訪問介護開業支援はお任せ下さい トップ|サイトマップ|依頼するメリット|価格表|お客様の声|御依頼はこちら|面談相談|事務所紹介|事務所地図 介護事業開業マニュアル「訪問介護のはじめかた」は、その名のとおり訪問介護事業所の開設基準、事業者指定申請手続、会社・法人設立、介護事業に関する助成金、創業融資制度と訪問介護事業所を開設する為に必要な事項を詳細に説明したヘルパーステーション開業マニュアルです。訪問介護事業所の開業をお考えの皆さん、是非当Webペ
吉本 和広 (よしもと かずひろ) 1970年万博の年に上新庄で生まれ、こどもの頃は地元の少年野球チームに所属。 関西大学在学中に宅建試験に合格したのをきっかけに、勉強のこつをつかみ24歳で司法書士試験、25歳で行政書士試験と次々に合格。 自称「走る司法書士」と公私ともにエネルギッシュに活動。フルマラソン60回以上全て完走し、最高タイムは2時間58分。 大のカナダ好きで、近年は学生のカナダ留学のお手伝いをするなど、カナダとの交流を深める。 平成11年4月に上新庄で司法書士事務所を開業し、地元に密着した法律家として現在活動中。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く