では、3つの形態のうちどのような場合にどの形態を選べばいいのでしょうか? よくあるケースでは以下のようなものが考えられます。 まだ日本でのビジネスがどうなるかわからないので、とりあえず市場調査をしたい場合は、駐在員事務所 日本では売上を計上する予定がなく、広報・宣伝、既存取引先との連絡調整のために外国人駐在員だけ送り込みたい、日本で税金を払いたくない場合は駐在員事務所 日本の取引先との手前や信用度を上げるために登記をしたり、銀行口座を開設したいが、日本国内で別途資本金を設けたくない場合は、支店 株式会社のステータスが欲しい、日本法人である必要がある、親会社である外国会社の情報(役員、資本金等)を公にしたくない、親会社と会計処理を合算したくない等の場合には支社 日本国内である程度の売上を既に見込んでおり、利益が出そうな場合には支社 では3つを詳しく見て行きましょう。 駐在員事務所の設置 ■活
Q4 外国人でも日本国内で株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか? 外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと同じです。よって、日本国内で会社を設立される場合、 資本金を出される方の印鑑証明書が1通 会社の役員になられる方の印鑑証明書が1通 が必要になります。 外国人の方がが「資本金を出されて」「会社の役員にもなる」ということならば、印鑑証明書が2通必要になります。 印鑑証明書をお持ちでない場合は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。 外国に在住されている場合は「印鑑証明書」自体が存在しませんので、お住まいの市町村役場にて「サイン証明書(このサインは私のものです、といった証明書)」を発行してもらう必要があります。 会社を設立すること自体は「書類さえ揃えることができるならば」それほど問題ではありません。 外国
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く