今回、常勤取締役が年度の途中で非常勤取締役になることになりました。それに付きまして、臨時取締役会の決定だけでいいのでしょうか。その場合の臨時取締役会議事録はどのように記載しておけばいいのでしょうか。又、非常勤取締役に変更した場合の報酬額も同じ臨時取締役会で決定してもいいのでしょうか。初めてのケースなので、思い違いをしているようで不安です。宜しくご指導お願いします。
今回、常勤取締役が年度の途中で非常勤取締役になることになりました。それに付きまして、臨時取締役会の決定だけでいいのでしょうか。その場合の臨時取締役会議事録はどのように記載しておけばいいのでしょうか。又、非常勤取締役に変更した場合の報酬額も同じ臨時取締役会で決定してもいいのでしょうか。初めてのケースなので、思い違いをしているようで不安です。宜しくご指導お願いします。
会社設立すると、社長は会社から役員報酬をもらいます。 サラリーマンでいう給与ですが、この額を「いくらにしたら良いですか?」という質問が良くあります。 基本的には、役員報酬は株主総会や取締役会などで定めればいくらでもかまいません。 現在の会社法で会社設立される方は、社長1人の場合がほとんどでしょうから、誰の反対も無く社長が自由にその額を決められます。 しかし、設立当初は収入もままならないでしょうから、払える額には限度があります。 収入の目処が立たない場合は、とりあえず生活費を役員報酬にしてはどうでしょうか? 生活費が20万なら、役員報酬も20万にします。 思ったより収入が上がれば、役員報酬を上げればいいのです。 しかし、ここで注意しなくてはいけない、重要なポイントがあります。 それは、役員報酬は期中に増額すると、法人税法上、損金に認められなくなるということです。 役員報酬を増額したり、減額し
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