現職の理学療法士です。 まず、現状で訪問リハビリを行う事業所は【訪問リハ事業所】と【訪問看護ステーション】の二つがあります。 この内の【訪問リハ事業所】は、病院・診療所・老健に併設する事が条件になっており、個人で株式会社の形で開設することは出来ません。 株式会社の形で立ち上げるとすれば、【訪問看護ステーション】の形で立ち上げて訪問リハを行うということになります。 こちらの場合、当然「看護ステーション」なので看護師を配置する必要があります。(確か、常勤換算2.5人以上だったように記憶しています。もしかしたら、配置基準もかわっているかも知れませんが・・・) なので、当然相応に人件費もかかってしまいます。 私も、昔同じような事を考えて、【訪問看護ステーションの開設】という講習に行きました。 そこで、聞かせていただいた実例の話なんですが・・・ 【立ち上げから軌道に乗るまで約1年~1年半】 【最初の
訪問看護のリハというのは、介護保険の訪問看護ステーションの療法士の場合として、お答えします。 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合 30分未満 425単位 30分以上60分未満 830単位 夜間早朝の場合は25%加算、深夜の場合50%加算です。 サービスコード表、訪問看護7をご確認ください。 リハマネジメント加算や短期集中リハ実施加算が訪問リハにはありますが、訪問看護ステーションからの療法士の場合はありません。 訪問看護ステーションからの療法士の場合、訪問看護ステーションの看護師や保健師の利用回数以上に療法士を利用することは不適切との解釈が今回示されました。 運営基準と報酬の算定基準をご確認ください。 介護保険の場合、訪問看護ステーションの複数利用は制限がありません。訪問看護ステーションと訪問看護、訪問看護ステーションの療法士と訪問リハビリの重複利用も制限があ
CBニュース、訪問リハステーションの新設目指すーリハ病院・施設協会より、訪問リハステーションの話題について。 訪問リハステーションの新設目指すーリハ病院・施設協会 日本リハビリテーション病院・施設協会が10月11日、東京都内で開いた「2008年度第1回リハビリテーション研修会」で、浜村明徳会長が「介護報酬改定の動向」をテーマに講演、介護保険制度での訪問リハステーションの新設などを訴えた。 浜村会長は、訪問リハステーションに関し、次のような内容の発言をしている。 訪問リハ専従者の養成や訪問リハの運用システムの整備、訪問リハ提供拠点の整備によって、「退院、退所直後、あるいは生活機能の低下時に、適切かつ迅速に提供される訪問リハの普及を図る」 単独型の訪問リハステーションの創設に意欲 現在は周囲の理解も、われわれ自身の(訪問リハステーションの運営に向けた)体制も十分でない。09年の介護報酬の改定で
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