時間外労働、休日労働、深夜労働をした時間に対して、125%や135%の割増賃金(残業手当)を支払うことが、労働基準法によって義務付けられています。 この場合、「通常の賃金」を100%として計算するのですが、時間給に換算した金額が基準になりますので、月給制の場合は少し計算が複雑になります。 計算方法によって金額が異なると問題ですので、具体的な計算方法が労働基準法で定められています。 賃金が時間給制の場合 賃金が時間給の場合は簡単です。 例えば、時間給が1,000円とすると、この金額がそのまま「通常の賃金」になります。 したがって、1.25倍(125%)の残業手当を支払う場合は、1時間の残業時間につき、1,250円を支払うことになります。 賃金が日給制の場合 賃金が日給の場合は、日給をその日の所定労働時間(定時の労働時間)で割って、1時間あたりの金額を算出します。 例えば、日給が8,000円、