介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。 今回の介護保険法の改正では、次のような条項が加えられている。 六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項 1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(第七十条第二項、第七十八条に二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二二項、第百十五条の二十二第二項関係) (一)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者 (二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納