ツイッターで他人の投稿を転載するリツイートの仕様で写真がトリミングされ、隅に載せていた自分の名前が表示されなくなり、著作者としての権利を侵害されたとして、写真家が米ツイッター社に投稿者の情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、著作者の氏名表示権が侵害されたとの判断を示した。 権利侵害の主体は、リツイートの投稿者だと認定。投稿者のメールアドレスの開示を命じた二審知財高裁判決を支持した。ツイッター社側の敗訴が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。 ツイッタージャパンは「コメントは差し控える」としている。
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