2014年に顧客から預かった仮想通貨ビットコインが消失したとして経営破綻(はたん)し、破産手続きが進められていた仮想通貨取引所「マウント・ゴックス」について、一部の債権者が11月24日に東京地裁に民事再生法の適用を申請したことが、1日わかった。同社が持つビットコインの価値が相場高騰で上がり、より多くの配当を求めている。 代理人の弁護士事務所や帝国データバンクなどによると、破綻時には約20万ビットコインが残され、当時のレートで約120億円分と、債権総額の約456億円より少なかった。ところが最近の相場高騰でこのビットコインの価値は約20倍の約2千億円分となり、他の仮想通貨や現金も合わせると約2550億円にのぼるという。 今の破産手続きのまま現金で配当すると、債権総額を上回る額は配分されず、当時の経営トップに渡る可能性がある。債権者は民事再生の枠組みを使い、価値が上がったビットコインでの配当を求