LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。 厚労省は平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。 今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある「男女」について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。 その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。
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