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2012年3月11日のブックマーク (3件)

  • 会社法による改正-計算書類

    会社法においては、計算書類の体系も変わります。 計算書類とは、会社法(又は商法)で定められている法定開示書類で、主に株主や債権者を対象として、会社の財政状態や経営成績を開示する書類のことを指します。 新会社法では、個別決算しか行わない会社における計算書類等の体系は下記のようになります。 貸借対照表 損益計算書 株主資等変動計算書 個別注記表 事業報告 上記に係る付属明細書 このうち、1番目から4番目を会社法では計算書類といいます。 ちなみに、法律では明確には定義されていませんが、これらの書類を全て含めて計算書類等というのが一般的だと思われます。 さて、旧商法からの変更点としては、下記のような点があげられます。 利益処分案が廃止され、かわりに、株主資等変動計算書が新設された。 貸借対照表・損益計算書等の注記として取り扱われていた事項が、個別注記表という新しい計算書類に統合された(注記事項

  • 新会社法 条文集

    新会社法 条文集 新会社法 条文集 新会社法の条文集です。 新会社法 > 新会社法条文 スポンサード リンク 新会社法 条文集項目一覧 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第五条) 第一条(趣旨) 第二条(定義) 第三条(法人格) 第四条(住所) 第五条(商行為) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第六条(商号) 第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止) 第八条 第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第十条(支配人) 第十一条(支配人の代理権) 第十二条(支配人の競業の禁止) 第十三条(表見支配人) 第十四条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十五条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第十六条(通知義務) 第十七条(代理商の競業の禁止)

  • 関根法律事務所

    会社法 基的な理念を理解してしまおう ◆会社法の特徴 発表された会社法の条文は、理解すれば理解するほど、私にも信じられない内容です。商法とは全く異なりますし、今まで私達が理解してきた会社制度の理屈とも異なります。 私どもが商法を学習したときは、会社法の基原理は、株主平等であり、債権者保護でした。商法の解釈が分からなくなったときは、株主平等であり、債権者保護を念頭に解釈すれば良かったわけです。 しかし、会社法では株主平等は完全に消滅してしまいました。債権者保護も相当に変質しています。会社には取締役会があり、監査役がいたのですが、それが無くなってしまいました。 転換社債、あるいは新株引受権付社債というものがありました。債権者が株主になるシステムです。しかし、逆に、株式が社債になることはあり得ませんでした。何しろ、株主は出資者であり、会社の持主です。1株でも株式を所有していれば、会社から追い