会社法においては、計算書類の体系も変わります。 計算書類とは、会社法(又は商法)で定められている法定開示書類で、主に株主や債権者を対象として、会社の財政状態や経営成績を開示する書類のことを指します。 新会社法では、個別決算しか行わない会社における計算書類等の体系は下記のようになります。 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表 事業報告 上記に係る付属明細書 このうち、1番目から4番目を会社法では計算書類といいます。 ちなみに、法律では明確には定義されていませんが、これらの書類を全て含めて計算書類等というのが一般的だと思われます。 さて、旧商法からの変更点としては、下記のような点があげられます。 利益処分案が廃止され、かわりに、株主資本等変動計算書が新設された。 貸借対照表・損益計算書等の注記として取り扱われていた事項が、個別注記表という新しい計算書類に統合された(注記事項