麻生太郎幹事長が証券優遇税制の拡充として年300万円以下の株式配当を非課税とするべきと主張している。 もともと証券優遇税制に関しては、2010年12月末まで2年間の特例措置として、金額で上限を設けて優遇税率を維持し、株式と投資信託にかかる譲渡益は500万円まで、配当課税は100万円までそれぞれ優遇税率10%を適用するとしている。 金融一体課税については、譲渡損益と配当の損益通算を2009年1月から申告方式で開始し、2010年1月にも証券会社の特定口座を活用する方式を導入することになっている。 まーどれもこれも小出しで中途半端きわまりない。 その証拠に市場はこれらを全く評価していない、むしろ何も言わなかったほうが良かったのではないかと思えるぐらいだ。 この程度で投資家が「積極的に株式投資を行おう!」と挙って市場に戻ってくると本気で考えている政治家が存在することに失望する。 金持ち優