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法律と表現に関するkenjeenのブックマーク (2)

  • 赤の女王とお茶を - 心の中の差別を禁じる法はない

    他人の職業にわざわざ貴賎をつける愚かな人々。 日国憲法第14条には すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 とあり、日国および日社会は国民を「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において」差別的に扱ってはならないことが明白です。 ただし、これは個人が個人に対して差別心を持ってはならないというところまでは保証しません。 むしろそこまで踏み込んでしまうと逆に「思想の自由」に抵触する恐れがあります。 ですから心の中で差別したい人は自由にすればいいと思うのですが、それに社会的な理由付けをして表現するとなると、話は大分変わってきます。 大体、個人において「差別」したいならば話は簡単、「私は〜が嫌いだ」で十分なのです。そこにウダウダ社会的な理屈を付ける必要はない。社会

    赤の女王とお茶を - 心の中の差別を禁じる法はない
  • 痛いニュース(ノ∀`):掲示板などで"中傷・プライバシー侵害"した人の住所・氏名、同意なしで開示へ

    1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2006/12/26(火) 11:05:31 ID:???0 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との

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