わいせつ行為の定義がないのでこういうのが出てきますが、札幌地裁浦河支部H29.1.12は強制わいせつ未遂としています。 馬渡論文を前提にすると、こういう非典型的行為はわいせつ行為としにくいことになります。 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否 最高裁平成29年11月29日大法廷判決最高裁調査官馬渡香津子 ジュリスト1517 p78 V・「わいせつな行為」の定義,判断方法 1. 「わいせつな行為」概念の重要性性的意図が強制わいせつ罪の成立要件でないとすれば, 「わいせつな行為」に該当するか否かが強制わいせつ罪の成否を決する上で更に重要となり, 「わいせつな行為」該当性の判断に際して,行為者の主観を一切考慮してはならないのかどうかを含め, これをどのように判断し,その処罰範囲を明確化するのかが問題となる。 また,強制わいせつ致傷罪は,裁判員裁判対象事件であることも考えれば, 「わいせつ