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ブックマーク / www.caa.go.jp (2)

  • 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁

    2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日アムウェイ合同会社(店所在地:東京都渋谷区)(以下「日アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資

  • 「ケトジェンヌ」と称する健康食品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて | 消費者庁

    2019年09月06日 消費者安全課 詳細 株式会社e.Cycleの販売する「ケトジェンヌ」と称する健康品を使用したところ、下痢等の体調不良が生じたという事故情報が短期間に急増しています。今後の消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 「ケトジェンヌ」を使用する場合は、身体被害が生じ得ることに御留意ください。また、当該商品の使用後に下痢等の体調不良が生じた場合は、速やかに使用を控えた上で、最寄りの医療機関や保健所に相談するようにしてください。 この注意喚起は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、公表するものです。なお、契約上の相談がある場合は、「消費者ホットライン188」を御利用ください。 公表資料 「ケトジェンヌ」と称する健康品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて-下痢等の体調不良が生じた場合は、速やか

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2019/09/10
    YouTubeでCGキャラクターによる宣伝を嫌になるほど見てるけど、役者さんが顔出しできないから胡散臭いんだろうと思ったらこんな事案になっているのか。
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