自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
警察庁 @NPA_KOHO マイニングツールの設置を閲覧者に明示せずに設置した場合、犯罪になる可能性があります。また、マイニングツールが設置されたウェブサイトにアクセスすると、パソコンの動作が遅くなることがあります。ご注意ください。npa.go.jp/cyber/policy/1… 警察庁 @NPA_KOHO 警察庁公式アカウントです。 発信する情報は「報道発表資料」「新着情報」を基本としています。当アカウントは発信専用のため警察庁からの返信等は行っておりません。ご利用にあたっては「警察庁X(旧:Twitter)運用ポリシー」npa.go.jp/twitter/policy…をご覧ください。 npa.go.jp 梅酒みりん@7a! @PokersonT 今までの簡単な経緯 神奈川県警等がcoin hiveによる仮想通貨マイニングをコンピュータウイルス頒布罪で一斉逮捕・送検 ⇒「お宅ら一体ど
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