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bankとmoneyに関するkenjiro_nのブックマーク (25)

  • 中国で日本人が銀行口座を開設する。

    日は、ある日のお客様に中国の銀行で、銀行口座を開設してみたいといわれていたので、上海にある中国工商銀行に案内して、個人口座の開設を行ってきました。 日人が、中国で個人口座を開くには、基的には、日のパスポート、中国国内の住所 それと、携帯電話の電話番号があれば、開設可能です。 ※携帯電話の番号は、街の売店で、プリペード式の携帯電話のカードを取得すれば、大丈夫です。 窓口に行って、銀行カードの申請と、USBカードの申請を同時におこないました。 USBカードの使用用途は、ネットバンキングをする際の、キーロックのようなもので、パソコンに、USBカードを差込、そのカードに記憶している情報で、銀行のサーバーと接続して、インターネットバンキングが出来る仕組みになっています。 30分程度で銀行口座を開設することができます。これから、もっと中国の銀行で銀行口座を開設したいとおもう日人が増えるでし

    中国で日本人が銀行口座を開設する。
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2011/05/01
    へえ、こんなんあるのか。今度中国に行くことがあったら口座を作るか。多少長く貯金してれば人民元のレート切り上げもあるだろうし。
  • 企業から見放される銀行はいずれ消えゆく~福銀と西シ銀の差|Net-IB|九州企業特報

    ある品販売業A社で財務を担当する役員から、福岡における銀行融資の実態を聞いた。 「当社のメインは福岡銀行であり、サブは西日シティ銀行である(以下、F行、N行と表記)。創業以来、赤字を出したことがなかった当社も、長引く景気低迷の影響を受けて2期連続の赤字決算が続いた。しかし、今年3月期には黒字転換し、2期連続赤字の『要注意先』から『正常先』に戻ったので、安心して融資が受けられると思った」という。 A社は今年6月、メインF行の賞与資金折り返しとN行の運転資金折り返しの期日が一緒であったため、事前に決算書類や銀行取引残高表など同等の資料を提出し、両行に6月20日過ぎの融資実行を依頼した。F行は約束の日に実行されたが、N行は一週間以上遅れて月末での実行となった。 その役員は、「メインF行の対応の早さと比較して、N行の対応の遅れに寂しさを感じると同時に、頼りにならない銀行の姿を見た気がした」と語

  • パチンコ店ATM/金融規制緩和の陰で/利用者保護のルール必要

    客に過大な資金を使わせる危険があると指摘されるパチンコ店内銀行ATM(現金自動預払機)設置事業。この危うい事業がすすめられた背景には、金融規制緩和の陰があります。 「ニッチ」をねらう 「ニッチ(すき間)な部分をねらったんです」―パチンコ店内ATM設置事業をすすめるトラストネットワークス(東京・中央区、竹内理社長)の広報担当者は、得意げに話しました。 コンビニエンスストアやショッピングセンターなどへのATM設置がすでに飽和状態にあるなか、あえてパチンコ店内という市場で、新しいATM事業を起こそうとしたのです。 紙報道などで批判が強まっていますが、同社や親会社のインターネットイニシアティブ(IIJ、東証1部上場)は、「むしろパチンコ業界の健全化に資する」と反論してきました。 「パチンコホールの周辺にあるサラ金の無人機で借金をするよりは、『制御』された店内ATM(引き出し限度は1人1日3万円ま

  • 急増、深みにはめる気/パチンコ店にATM(現金自動払出機)/関東・関西 近く150台 金融機関の責任重大

    各地のパチンコホール内に銀行ATM(現金自動払出機)を設置する動きがすすんでいます。試行段階にもかかわらず、すでに設置数は130ホール(10日現在)。近く関東に100台、関西に50台の計150台にまで拡大する予定です。「射幸心をあおる」「規制すべきだ」という批判が広がっています。 ATM設置をすすめているのは、ATM運用会社の「トラストネットワークス」社(東京・中央区、竹村理社長、資金8億8700万円)。コンビニ店などに設置されたATMとは違い、その店のパチンコ客だけを対象にしたATMです。 同社側がパチンコ店内ATMのシステムをホール業界の団体である全日遊技事業協同組合連合会(全日遊連)に提案したのは2006年7月です。 全日遊連では、業界健全化のための自主規制として、ホール敷地内でのサラ金業者の営業やATMの設置を禁止することを内規で定めており、提案にたいしては強い懸念も出されたと

  • 残高1700万円通帳拾って謝礼なし…「255万円払え」 - 政治・社会 - ZAKZAK

    預金通帳や印鑑が入ったかばんを拾った新潟県魚沼市の男性が、落とし主から謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、落とし主に255万円を求める訴訟を新潟地裁長岡支部に起こした。  訴状によると、男性は8月中旬、市内の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出た。かばんはその日のうちに落とし主に返され、拾った男性は謝礼を求めたが支払われていない。男性は「通帳の預貯金残高は1700万円以上あり、謝礼としてその15%を支払うべきだ」と主張している。  遺失物法では、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5−20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならないと定めている。ただ、通帳が現金と同じ“価値”があるかどうかは微妙なところだ。  法律漫画「カバチタレ!」や「特上カバチ」の原作者で行政書士でもある田島隆氏は、「落とし主にしてみれば、銀行に連絡すれば通帳

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2009/10/21
    現金そのものではなく通帳か。この記事で論評している田島氏が言うようになんかこじらせたんだろうなあ。