客の購買欲を引き起こす「吸引力」がある芸能人やスポーツ選手ら著名人が、自らの名前や肖像が持つ経済的利益を独占できる権利を示す言葉として使われてきたパブリシティー権。ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。 パブリシティー権は、もともと米国で発展した概念で、日本には法律に明確な規定がなく、昭和51年以降、地裁、高裁の判断の積み重ねによって徐々に浸透していった。 権利の存在を有名にしたのは、アイドルグループ「おニャン子クラブ」騒動。メンバーの写真を無断使用したカレンダーの販売差し止めや損害賠償を求めた訴訟