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rightsとtrialに関するkenjiro_nのブックマーク (2)

  • 法規定なし、線引き困難 最高裁がパブリシティー権を初めて認定 ピンク・レディーの損害賠償請求訴訟で  - MSN産経ニュース

    客の購買欲を引き起こす「吸引力」がある芸能人やスポーツ選手ら著名人が、自らの名前や肖像が持つ経済的利益を独占できる権利を示す言葉として使われてきたパブリシティー権。ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。 パブリシティー権は、もともと米国で発展した概念で、日には法律に明確な規定がなく、昭和51年以降、地裁、高裁の判断の積み重ねによって徐々に浸透していった。 権利の存在を有名にしたのは、アイドルグループ「おニャン子クラブ」騒動。メンバーの写真を無断使用したカレンダーの販売差し止めや損害賠償を求めた訴訟

  • 屋号差し止め求め 同名の店舗を提訴 元祖ラーメン長浜家 / 西日本新聞

    屋号差し止め求め 同名の店舗を提訴 元祖ラーメン長浜家 2010年7月21日 00:13 カテゴリー:九州 > 福岡 社会 豚骨ラーメンで全国的に知られる福岡市中央区・長浜地区に、同じ屋号で出店したのは商標権の侵害に当たるとして、「元祖ラーメン長浜家(け)」(同区大手門2丁目)が20日、同じ名前で出店したラーメン店(同区港1丁目)を相手に、屋号の使用差し止めなどを求めて福岡地裁に提訴した。 長浜地区では「元祖長浜」をうたって4軒目が開業予定で、“ラーメン戦争”が法廷の場でも繰り広げられる。 訴えによると、原告は昨年12月に出店したところ、4カ月後に同じ店名や看板を使って約100メートル離れた同じ長浜地区で被告側が出店。 お客が店を混同するなどして、営業に影響が出ており、酷似したデザインの看板などを使用する行為は商標権の侵害と不正競争防止法違反に当たる、としている。 被告側の代理人弁護士は

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