性同一性障害のため戸籍の性別を男性から変更した静岡県西部の女性が、地元のゴルフクラブが入会を拒否したのは不当として、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1日、入会拒否を違法と認め、一審静岡地裁浜松支部に続いてクラブ側に110万円の賠償を命じた。 川神裕裁判長は「性同一性障害を理由とした不合理な取り扱いは許されない。女性はいわれのない不利益を被り、人格の根幹部分に関わる精神的苦痛を受けた」と指摘。日本国籍であることだけが入会条件で、クラブ側の「既存会員が強い不安や困惑を覚える」とした主張は「抽象的で具体性に欠く」と退けた。 判決によると、女性は1998年、性同一性障害と診断され、2010年に性別適合手術を受け、戸籍の性別を変更した。12年6月、クラブに入会を申し込んだ際、提出した戸籍謄本などから性別変更したことが分かり、入会を拒否された。 女性は判決後、「一、二審と勝訴し、マ