昨日から電通の労基法違反の件が、略式手続ではなく、正式裁判になったことが話題となり、反響を呼んでいるようです。 ・電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定 ・電通違法残業は法廷で審理 東京簡裁、略式起訴は「不相当」 私も複数のメディアから取材を受けました。 その中で、私自身も、電通が略式手続ではなく正式裁判になったことにびっくりしたことを述べました。 ただ、一般の人は、略式?正式?と言われても分かりにくいと思いますので、少しだけ解説します。 略式手続とは?まず、略式手続というのは、簡易裁判所が扱う事件のうち、100万円以下の罰金又は科料の事件で、略式手続によることについて被疑者に異議がない場合にスタートするものです。 ですので、取り調べをした検察官が、被疑者から「略式起訴(手続)でいい」という承諾書のようなものを取ります。 この書面を「略受け」などと呼ぶこともあります。 今回、