2009年2月27日,携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」並びに同ゲーム機用のゲームソフトを格納したゲーム・カード(DSカード)を製造,販売するゲームメーカーが原告となり,通称マジコンと呼ばれる装置を輸入・販売していた法人を被告として,マジコンの輸入・販売は,原告(ゲームメーカー)が採用している不正競争防止法第2条7項の「技術的制限手段」を無効化するものであり,不正競争防止法第2条1項10号の不正競争行為に該当するとして,輸入,販売等の差止め及び在庫品の廃棄を求めていた事件の判決が言い渡されました。 同法の「技術的制限手段」の該当性が問題となった数少ない事案であり,社会の耳目を集めていた事案でもありますので,今回は,この裁判例を題材としてとりあげてみます。また,その前提として,本件で問題となった不正競争防止法上の「技術的制限手段」と著作権法上の「技術的保護手段」との異同についても整理しておき