タグ

不正競争防止法に関するkenken610のブックマーク (8)

  • IT事業と知的財産権法[14]著作権法上の技術的保護手段と不正競争防止法上の技術的制限手段

    2009年2月27日,携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」並びに同ゲーム機用のゲームソフトを格納したゲーム・カード(DSカード)を製造,販売するゲームメーカーが原告となり,通称マジコンと呼ばれる装置を輸入・販売していた法人を被告として,マジコンの輸入・販売は,原告(ゲームメーカー)が採用している不正競争防止法第2条7項の「技術的制限手段」を無効化するものであり,不正競争防止法第2条1項10号の不正競争行為に該当するとして,輸入,販売等の差止め及び在庫品の廃棄を求めていた事件の判決が言い渡されました。 同法の「技術的制限手段」の該当性が問題となった数少ない事案であり,社会の耳目を集めていた事案でもありますので,今回は,この裁判例を題材としてとりあげてみます。また,その前提として,件で問題となった不正競争防止法上の「技術的制限手段」と著作権法上の「技術的保護手段」との異同についても整理しておき

    IT事業と知的財産権法[14]著作権法上の技術的保護手段と不正競争防止法上の技術的制限手段
  • IT事業と知的財産権法[12]法律の使い分けでソフトウエア(プログラム)の保護を図る

    ソフトウエアの保護を図るための法律として,特許法,著作権法,不正競争防止法等を紹介してきましたが,いずれの方法も一長一短があります。ここでは,それぞれの法律を利用する場合のメリット・デメリットについて言及しようと思います。 1 特許権と著作権との比較 まず,特許権と著作権を比較してみましょう。特許権で保護されるのは発明という技術思想です。これに対し,著作権で保護されるのは表現です。ソフトウエアの分野でいえば,特許権で保護されるプログラムの発明に対し,これを表現したプログラムは無数に存在しうることになります。図1は特許権で保護される発明と,著作権で保護される表現の関係を図示したものです。 特許権で保護されるのは発明ですから,図1の状況で考えた場合,競合他社が,プログラムA,B,Cのいずれを実施していたとしても,特許請求の範囲に含まれる限り特許権に基づいて権利行使することができます。しかし,特

    IT事業と知的財産権法[12]法律の使い分けでソフトウエア(プログラム)の保護を図る
  • PC

    日経コンピュータ 勝村幸博の「今日も誰かが狙われる」 高校入試出願のメール不達は必然 Gmailガイドラインの誤解を解く 2024.03.01

    PC
  • 第30回 知財権行使の警告 不当な警告は不正競争防止法違反

    知的財産権の侵害を口実に,根拠のない警告メールや警告文を競合他社の取引先に送ると,差し止めや損害賠償請求の対象となる。このため,知財権行使の警告は慎重に行うべきだ。今回は,ITとは直接関係ない判例を取り上げたが,十分参考になるはずだ サンゴ化石を粉砕したサンゴ化石粉末(コーラルサンド)を,炭酸カルシウムやミネラルなどを含む健康品として販売しているマリーンバイオ(東京都千代田区)が2000年に,「米国で取得した特許権をコーラルコーポレーション(社沖縄県石垣市)が侵害している」とする警告の電子メールや書簡を,コーラルコーポレーションの米国の取引先(販売代理店)に送付した。コーラルコーポレーションは,マリーンバイオと同じような製品を販売しており,米国にも輸出していた。 マリーンバイオは,特許侵害の証拠として,沖縄産のコーラルサンドを原材料とする浄水剤の製造・販売を禁止する那覇地方裁判所の判決

    第30回 知財権行使の警告 不当な警告は不正競争防止法違反
  • IT事業と知的財産権法[11]ソフトウエア(プログラム)は営業秘密としても保護されうる

    前回までは,著作権法によるソフトウエアの保護の問題を中心に検討しました。今回は,さらに,不正競争防止法上の営業秘密によるソフトウエアの保護を検討してみようと思います。ハードウエアやソフトウエアの仕様書・設計書等のドキュメント,プログラムのソースコード,アルゴリズム等は不正競争防止法上の営業秘密に該当した場合,その使用の差止や損害賠償を請求することができます。しかし,不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには,一定の要件を具備しなければなりません。 したがって,まず営業秘密に該当するための要件を検討したうえ,事例の検討をしてみましょう。 1 営業秘密として保護されるためには,秘密管理性,有用性,非公知性の要件を具備する必要がある 不正競争防止法では営業秘密について,以下のように規定しています。 不正競争防止法第2条6項 この法律において営業秘密とは,(1)秘密として管理されている(2)生産

    IT事業と知的財産権法[11]ソフトウエア(プログラム)は営業秘密としても保護されうる
    kenken610
    kenken610 2009/09/30
    "全く面識のない第三者との間で問題となるというよりは,従業員等の面識のある人間が,会社の知的資産を流出させた場合に機能する法律ということができるのではないか"
  • 第29回 不正競争防止法の改正 裁判で営業秘密は保護されるのか

    営業秘密の侵害に関する裁判では,原告が営業秘密を特定し,侵害されたことを立証する必要がある。だが,公開の裁判で営業秘密を特定すると,営業秘密が公開されてしまうことになる。こうしたことを防ぐために2004年6月,不正競争防止法が改正された。 プリント基板製造などで広く利用されている銅箔を製造している米グールド社は1985年に,銅箔製造に関する技術情報を日の宮越機工が不法に入手・利用したとして,オハイオ州北部東地区連邦地方裁判所に,損害賠償や差し止めなどを求める民事訴訟を起こした。 これに対し宮越機工は,「不法行為による損害賠償債務がないこと」の確認を求めて,東京地方裁判所に訴訟を起した。 この審理では,グールド社が営業秘密を特定したうえで,この営業秘密を宮越機工が侵害したことを立証する必要があった。しかし,グールド社の営業秘密に関する主張は極めて抽象的だった(図1)。「具体的にどのような点

    第29回 不正競争防止法の改正 裁判で営業秘密は保護されるのか
  • 不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか

    問題 問9 不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。 ア インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料 イ 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録 ウ 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類 エ 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書 解説と解答 不正競争防止法は,企業が公開したくない重要な機密情報で,技術上または営業上の財産的な価値があるもの(営業秘密)を保護する法律です。不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の三つの条件をすべて満たしている必要があります。 (1)秘密として管理されていること (2)事業活動に有用なものであること (3)公然と知られていないこと この三つの条件のうちの一つ

    不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか
  • 【コラム】違法にならないネットライフ (19) 「マジコン」は法的にどう問題なのか | ネット | マイコミジャーナル

    ここ最近、ゲーム業界では「マジコン」に関する話題が多く聞かれました。マジコンとは、複製されたゲームプログラムを正規購入したゲームプログラム同様に遊べるようにするツールです。コピープログラムは、ファイル交換ソフトなどで容易に無料で入手できることから、ゲーム制作会社にとっては、売り上げの減少につながる経営問題となっています。違法コピーデータと合わせてマジコンを売るサイト運営者らが摘発される事件が起きるなど、その社会的影響が深刻化しています。 こうした事態を重視した任天堂とソフトメーカーは、マジコンによって多大な損害を被ったとして訴訟を提起。東京地方裁判所は、マジコンの輸入販売の差し止め・在庫の破棄を求める任天堂などの主張を認めました。今回はこの訴訟を巡り、マジコンの何が法的に問題であったか、詳しく見ていくことにします。(編集部) 【Q】マジコンが輸入差し止めになったと聞きました。何が問題なの?

  • 1