ブックマーク / knakayam.exblog.jp (3)

  • ( 遺影 ) | 中山研一の刑法学ブログ

    皆さまご了知のことと存じ上げますが 父 中山研一は その後病状好転することなく 7月31日夜に永眠いたしました 肺がんでした 病に臥してなお 原稿を書きたい 勉強したい もう一度家へ帰りたい と願っておりましたが 叶いませんでした このブログも気にかけておりましたので 当人になり代わりお知らせいたします 長きに亘りご愛読賜りましたこと 厚く御礼申し上げます 長男    一郎 長女    葉子

    ( 遺影 ) | 中山研一の刑法学ブログ
    kenkido
    kenkido 2011/08/08
  • 民法改正反対意見 | 中山研一の刑法学ブログ

    民法は私の専門ではありませんが、最近問題になっています債権法改正に対する反対意見書(加藤雅信・上智大学教授)の中に、注目すべき指摘を発見しましたので、全面的な賛意を表するとともに、とくに以下の点を紹介しておきます。 「法制審議会民法部会は、“行政機関職員を審議委員にしない”とする平成11年の閣議決定に違反している。さらに民法のユーザーである民間出身の委員が4分の1以下であり、また、異論を有するであろう者を排除する等、審議会の構成としての公正さに欠けるところがある」(法律時報83巻3号74頁)。 そこで、さっそく問題の「閣議決定」を参照しましたら、たしかに「審議会の整理合理化に関する基計画」(平11・4・27閣議決定)の「指針」の中に、審議会等の委員の選任について、「府省出身者の委員の任命は、厳しく抑制する。とくに審議会の所管府省出身者は、当該審議会の不可欠の構成要素である場合、または専門

    民法改正反対意見 | 中山研一の刑法学ブログ
    kenkido
    kenkido 2011/03/02
  • 検察官の職業倫理 | 中山研一の刑法学ブログ

    裁判員裁判が開始され、かつて「絶望的である」(平野)といわれた日の官僚的な刑事裁判が、市民の参加によって、抜的に改善されるのではないかという期待感があったことは事実です。しかし、事柄は決して簡単なものではなく、むしろ事態の困難性が顕在化しつつあるともいえる状況が見られるのです。 たしかに、多くの市民が裁判員として熱心に参加していますが、固い守秘義務があるため、その経験が次の裁判員に全く生かされず、また裁判員の負担軽減の名のもとに、短期間に死刑問題を含む重大な判断を迫られるという苦しい立場に立たされています。 そして、さらに重要なことは、警察の捜査方法(密室での自白誘導)がそのままで、検察官によるコントロールがなく、検察官が有利と考えて提出した証拠だけを見て、裁判員が判断しなければならないというところに「決定的な限界」があるという点です。 これは、検察官による「証拠開示義務」の問題で、欧

    検察官の職業倫理 | 中山研一の刑法学ブログ
    kenkido
    kenkido 2010/11/25
    証拠は「真実を発見するための公共財産」(カナダ最高裁)であり、検察官には「被告人に有利な証拠も開示すべき」という証拠開示義務がある。(・・職業倫理。・・心情やら責任やら色んな倫理があるもんだ)
  • 1