当マークは公的に周知・規格化された統一のマークではなく、特定のメッセージと共に表示して当該の症状を持つ事などを伝達し、またその意味と共に広く周知することを目的に設計したシンボルマークです。 法令等による証明および掲示を定められたものではなく、また、これを掲げる事による扶助を保障するものでもありません。 また、当事者が掲示を義務付けられているものでもありません。 当マークは規格統一されていない独自のマークであり、よって、これ以外の独自のシンボルマークを作成・および掲げる事を何ら妨げるものではありません。 それぞれ、視力の問題に関わらず光などによる刺激、羞明、痛みを伴うなどの何らかの症状によって瞼を開ける事が出来ない「眼球使用困難症候群」と、知覚過敏症としての「視覚過敏や光覚過敏」を意味し、以下の様な目的に用いるものです。 1) これを明示する事で、自身が当該の症状をもつ事や、症状を緩和する保