2012年11月16日のブックマーク (2件)

  • 株式会社ファーストロジックの新卒採用サイトから学べること - 脱社畜ブログ

    株式会社ファーストロジックの新卒採用サイトのブラック感が半端ないということで、昨日から話題になっている。 新卒採用2014 | 株式会社ファーストロジック 情報商材のようなレイアウトや、小林よしのりのゴーマニズム宣言を彷彿とさせるようなマンガがついているなど、ネタ感が満載であり、きっと悪ノリで作ったのだろうと思われる内容である。新卒採用サイトなのに「学生」として就活している方はお断りです、などと書いてあって、一体何を言っているんだという気もするが、まぁネタならしょうがない。 ただ、このサイトを単なるネタとして流すのはちょっと惜しい。なぜかというと、このサイトのマンガに書かれている論理は、「いわゆる」ベンチャー企業が新卒の学生を募集するときに使われる典型的なものであり、大いに参考になるからだ。明らかにブラックで、やりがい搾取の類だと一発で気づけるだけ、ファーストロジックの採用サイトは良心的だ

    株式会社ファーストロジックの新卒採用サイトから学べること - 脱社畜ブログ
    kent4319
    kent4319 2012/11/16
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

    kent4319
    kent4319 2012/11/16
    働いてない人を白眼視する人間も怖いので逮捕してください