控訴状の提出について 控訴状を提出するにあたっては,以下の事項に御留意ください。 1 控訴とは 第一審の終局判決に対して不服のあるときには,控訴をすることができます(全部勝 訴した当事者を除く。)。適法な控訴がされた場合,第一審が簡易裁判所の場合は地方 裁判所で,第一審が地方裁判所の場合は高等裁判所で控訴審の審理が行われます。控訴 審では,第一審での審理内容を前提として引き続き審理が行われます。 2 控訴状の提出先 控訴状は,終局判決をした第一審の裁判所に提出してください。ただし,控訴状のあ て先は,島根県内の簡易裁判所の判決に対する控訴の場合は「松江地方裁判所」と,松 江地方裁判所(支部を含む。)の判決に対する控訴の場合は「広島高等裁判所松江支 部」と記載してください。 3 控訴状の提出期間 控訴状は,判決正本を受領した日を入れないで,2週間の最終日までに提出する必要 があります。ただし