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columnとNikkei BPに関するkeny77のブックマーク (3)

  • 日経BP ネットビジネスTODAY > ネット法律相談所

    第2問: Blog(ブログ)や電子掲示板の投稿原稿をまとめたの出版が活況を呈しています。ブログや投稿原稿の著作権はどうなっていますか。またハンドルネームのように名でない署名でも著作権は認められるのですか。 A.: IPアドレスが特定されればハンドルネームにも著作権 第1問で述べたように、個人が設定した実名または変名のブログでは、そのブログの創作者が、著作権者であることが明確であり比較的問題は少ない。しかし、このようなブログ以外に、電子掲示板上で、興味のあるジャンルでホットな論争が交わされている。 このようなネット上の情報交換が盛んであるが、電子掲示板で100万ヒットを超えたという人気サイトに掲載されたアキバ系独身男の恋愛物語の小説「電車男」(新潮社発行)が55万部を超える大ヒット作となっている。この作品は、電車内の酔っ払い爺さんの暴行に対して身体を張って止めた仮称「電車男」という匿

  • インターネットにおける“通信の秘密”とは?---ぷららの「Winny遮断」に対する総務省見解を受けて

    サッカーW杯日本代表の選出にはちょっとした“サプライズ”があったが,5月17日に総務省がぷららネットワークスの「Winny(ウィニー)遮断」に対して示した見解には一切サプライズはなかった。「ぷららのWinny遮断は適切ではない」---。この総務省見解に対して各方面に取材した結果と,今後のWinny問題の展開について考えたことを今回はまとめてみたい。 なお,総務省による見解が示されるまでの経緯および筆者の考えは,記者の眼『ぷららのWinny遮断は是か非か』(前編),同(後編),および記者のつぶやき『Winnyによる情報漏えい事件を終息させるには?』を参照してほしい。 ■正当な業務であれば“通信の秘密”に抵触してもいい? まず,総務省の見解を確認しておこう(以下の内容は,総合通信基盤局電気通信事業局消費者行政課の石井芳明課長補佐に取材した内容を基にしている)。 総務省は,ぷららのWinny遮断

    インターネットにおける“通信の秘密”とは?---ぷららの「Winny遮断」に対する総務省見解を受けて
  • ブログで自滅する人々(第6回)〜ブログで自滅しない(?)方法

    さて、果たして「ブログで自滅しない方法」はあるのだろうか? 皆無とは言えないだろう。例えば、100人が100人、まったく異論も、文句も、因縁すらも付けようがないことだけを書いていれば、まず「自滅」の危険性はないはずだ。そして、もし、その上で多くの読者から支持されたとしたなら、あなたは今すぐ文筆業に転職するべきだ。 ブログを「読む」立場で感じる面白さは人それぞれに違うだろうが、筆者の場合はブログ主の個人的な体験、視点、情報などなど、自分の知らない世界を垣間見られるところにこそ面白さを感じている。特に日記系など、それこそプライバシーに類する話や「居酒屋でのバカ話」的なノリが面白いこともままある。 100人が100人なんの文句も付けようがなく、社会的にも非のうちどころない見解などというものは、すなわちそこで読む必要も価値もないものでしかない。「言論の多様性」などという小難しい言葉を使わなくても

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