政府は6月1日、ペットの犬や猫へのマイクロチップ装着を義務化する改正動物愛護管理法を施行した。ブリーダーやペットショップは販売する犬・猫へのマイクロチップ埋め込みや情報登録が必須に。これらの事業者から犬や猫を買った人も、マイクロチップと自身の個人情報をひも付ける必要がある。災害や盗難によるペットと飼い主の別離を防ぐ他、犬や猫の無責任な遺棄を抑止する。 マイクロチップの大きさは直径1.4~2mm、長さは8.2~12mm程度。円筒形で、獣医師が専用の注射器を使って犬や猫の皮下に埋め込む。チップには15桁の番号が登録されており、専用のリーダーで読み取ることで識別できる。チップはリーダーが発する電波から給電して動作するので、電池なしで半永久的に動作するという。 犬や猫を買った人は、30日以内に日本獣医師会などに届け出し、自身の情報とマイクロチップをデータベース上でひも付ける必要がある。登録する情報
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