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ブックマーク / www.jftc.go.jp (4)

  • (令和6年6月19日)大阪シーリング印刷株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 ⑴ 大阪シーリング印刷は、個人又は資金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、品製造業者等から製造を請け負う品容器に貼付するラベル、パッケージ等(以下「ラベル等」という。)のデザインの作成を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ 大阪シーリング印刷は、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和4年4月から令和5年10月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者36名)。 ⑶ 大阪シーリング印刷は、令和6年5月20日、下請事業者に対し、デザインのやり

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    khtno73 2024/06/21
  • (令和2年3月18日)飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について | 公正取引委員会

    令和2年3月18日 公正取引委員会 第1 調査趣旨 近年,我が国における外産業の市場規模は拡大傾向にある。また,インターネットやスマートフォンの普及により,多くの消費者は飲店を検索する際に飲店ポータルサイトを利用するなど,行動様式が変化してきている。また,飲店の営業活動も変化し,飲店ポータルサイトとの取引はますます重要になってきている。その中で,飲店ポータルサイトは,消費者と飲店とをつなぐプラットフォームとして機能しており,我々の社会生活に強い影響を持ち,その影響力は拡大している。 一方,公正取引委員会では,これまで,経済のデジタル化の進展に対する対応として,デジタル・プラットフォーマーについての分野における競争環境の整備に力を注いできている。 公正取引委員会は,このようなデジタル分野への取組の中で,飲店ポータルサイトをめぐる取引について,独占禁止法上問題となるおそれのある

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    khtno73 2020/03/19
  • (平成27年2月26日)株式会社広島東洋カープに対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア 広島東洋カープは,プロ野球球団を運営し,プロ野球の興行のほか,プロ野球球団のロゴマーク,所属選手の写真,イラスト等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等の事業を営む事業者である。 イ 広島東洋カープは,直接又は同社の関連会社である株式会社カルピオ(以下「カルピオ」という。)を通じて,継続して個人事業者又は資金の額若しくは出資の総額が3億円以下の事業者から,グッズの供給を受けている。 ウ 広島東洋カープは,毎年,2月1日から翌年1月31日までの期間を1シーズンとして,当該期間において販売するグッズについて,その前年の10月末頃から翌年1月中旬頃までの間に,前記イの事業者(以下「件事業者」という。)と価格交渉を行い,自らの仕入価格及びカルピオの仕入価格をそれぞれ定めている。 (2)ア 広島東洋カープは,平成26年2月1日から平成27年1月31日までの

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    khtno73 2015/03/03
  • (平成26年4月23日)株式会社JR東日本ステーションリテイリングに対する勧告について:公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア JR東日リテイリングは,一般消費者が日常使用する商品の売上高が100億円以上の大規模小売事業者であり,「エキュート」及び「マーチエキュート」と称する店舗で販売する商品を供給している事業者(以下「納入業者」という。)から継続して商品の供給を受けている。 イ JR東日リテイリングは,自社が販売する商品の販売価格に納入業者との契約によってあらかじめ定めている一定の率(以下「仕入率」という。)を乗じて算定される額を,納入業者から供給を受ける商品の仕入価格として定めている。 (2) JR東日リテイリングは,平成26年4月以後の消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため,次のア及びイの企画を「エキュート」と称する店舗で実施することを独自に決定し,平成25年11月及び同年12月に,当該店舗で販売する商品を継続的に供給している全ての納入業者に対してこれらの企画への参

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    khtno73 2014/05/09
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