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(平成26年4月23日)株式会社JR東日本ステーションリテイリングに対する勧告について:公正取引委員会
2 違反事実の概要 (1)ア JR東日本リテイリングは,一般消費者が日常使用する商品の売上高が100億円... 2 違反事実の概要 (1)ア JR東日本リテイリングは,一般消費者が日常使用する商品の売上高が100億円以上の大規模小売事業者であり,「エキュート」及び「マーチエキュート」と称する店舗で販売する商品を供給している事業者(以下「納入業者」という。)から継続して商品の供給を受けている。 イ JR東日本リテイリングは,自社が販売する商品の販売価格に納入業者との契約によってあらかじめ定めている一定の率(以下「仕入率」という。)を乗じて算定される額を,納入業者から供給を受ける商品の仕入価格として定めている。 (2) JR東日本リテイリングは,平成26年4月以後の消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため,次のア及びイの企画を「エキュート」と称する店舗で実施することを独自に決定し,平成25年11月及び同年12月に,当該店舗で販売する商品を継続的に供給している全ての納入業者に対してこれらの企画への参
2014/05/15 リンク