2020年1月29日のブックマーク (1件)

  • マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側

    マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース
    ki100
    ki100 2020/01/29
    原告の請求額とはいえ、売上丸々くらいの賠償額にしないとやったもん勝ちだよね。