Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む② https://anond.hatelabo.jp/20230105011337 この元増田です。 前回で最後の投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。 前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます。 結論結論から先に書きます。 ①住民監査請求による監査及び勧告は60日以内に行わなければならない(地方自治法242条6項)ところ、何らかの理由によりそれを行うことができなかったのではないか。②請求人(暇空茜さん)の主張の多くを認容することが何らかの理由でできなかったからではないか。このどちらか又は合わせ技ではないかと考えています。 監査結果への違和感前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です (1)監査委員がColaboの帳簿、
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