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退職とお金に関するkiko04bpssのブックマーク (9)

  • 退職金を受け取った翌年、住民税がとんでもないことに…。事前にできる対策って? | その他税金 | ファイナンシャルフィールド

    退職後の住民税が高く感じられる理由 企業に勤めている人の場合、6月から翌年5月というくくりで給与から天引きされています。もし、3月に退職するのならば、未払いの4月と5月分の住民税が、給与や退職金から引かれています。また、住民税は前年の所得をもとに計算するため、退職によって給与収入が入ってこなくなった場合でも、住民税を納めなければなりません。 退職後の1年間は「普通徴収」と言って、自分で住民税を納めることになります。このように、収入がなくなった後も1年間は自ら住民税を納めなければならないため、退職金を受け取った翌年の住民税は高く感じられるのです。なお住民税の課税所得金額は、合計所得金額から所得控除を差し引いた額の10%です。 退職後の住民税が高くなる人ができること 退職金の課税所得金額は、退職金から退職所得金額控除を引いた額の2分の1です。勤続40年で退職金3000万円を受け取った場合の課税

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  • 75歳まで我慢すれば84%増になるが…お金のプロがあえて「66歳から年金受給」をオススメする理由【2022上半期BEST5】 「繰り上げ受給」でも年金額を増やす方法はある

    2022年上半期(1月~6月)、プレジデントオンラインで反響の大きかった記事ベスト5をお届けします。マネー部門の第2位は――。(初公開日:2022年5月26日) 1カ月繰り上げで0.4%減、1カ月繰り下げで0.7%増 2022年度の年金改正は、75歳まで年金の受給開始を繰り下げられるようになったことから、最大84%も年金が増やせることに注目が集まっています。しかし、暮らし向きや働き方、健康状態などは一人ひとり異なります。今回の改正で当に注目すべきは、公的年金が、私たちの老後の暮らしを自分仕様にデザインするための、自在なツールになったということです。

    75歳まで我慢すれば84%増になるが…お金のプロがあえて「66歳から年金受給」をオススメする理由【2022上半期BEST5】 「繰り上げ受給」でも年金額を増やす方法はある
  • コラム - 企業年金をもらい忘れている人が100万人超!? - FPI-J 生活経済研究所長野 | FPI-J 生活経済研究所長野

    菱田 雅生 CFP認定者1級FP技能士1級DCプランナー住宅ローンアドバイザー確定拠出年金教育協会 研究員アクティブ・ブレイン・セミナー マスター講師 解散した厚生年金基金の原資などを引き継いでいる企業年金連合会によると、2021年3月末時点で企業年金の未請求者が116.6万人もいるそうです。 65歳以上の人口が3,617万人(2020年9月時点の推計)でしたから、割合としては3%ほどではありますが、せっかくもらえる年金を請求していない人が100万人を超えている事実に、ビックリした人も多いのではないでしょうか。 実は以前、2013年3月末時点の数字を調べたことがあります。そのときの未請求者の数は133万人でしたから、当時と比べれば、多少は減ってきていると言えます。しかし、依然として100万人超の状態が続いているという事実に改めて驚かされました。 未請求者が100万人を超えている大きな要因の

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  • 2022年からますます有利に 年金を「前倒し」でもらうべき理由 | マネーポストWEB

    現在、年金の受給開始年齢は原則65才だが、実は「前倒し」して受け取れる制度がある。60~64才の間に受け取る「繰り上げ受給」というもので、逆に「先送り」して66~70才の間に受け取る「繰り下げ受給」も選択できる。 前者の「繰り上げ受給」は、早く受け取る代わりに受給額が減る。具体的には、1か月早めるごとに0.5%、1年で6%減額される。5年早めて60才から受け取るようにすると、受給額は30%減る。 一方「繰り下げ受給」は、1か月遅らせるごとに0.7%、1年で8.4%増えるので、70才から受け取ると42%増えることになる。 一見すると、後者の「繰り下げ受給」を選んで年金額を増やした方がお得に見えるし、政府もそれを推奨している。しかし実際には、「制度がコロコロ変わるから、いつ減らされるかわからない」という年金不信や、「そんなに長生きできない。死んだら丸損だ」と思う人も少なくないので、前倒しの「繰

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  • 失業給付の賢い活用法 「特定受給資格者」になれば総額120万円の差 | マネーポストWEB

    4月に施行される「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)では、希望する社員が70歳まで働けるようにする努力義務が企業に課される。しかし、新型コロナウイルスによる雇用環境の悪化で、中高年の再雇用や再就職に暗雲が垂れ込めている。 総務省の労働力調査によると、2020年10月の就業者数は前年同月比93万人減の6694万人で、10年10か月ぶりの減少幅だった。また2020年1月に1.6だった有効求人倍率は同9月に1.03まで急落。年間平均でも1.18と45年ぶりの下落幅となった。 再雇用が難しく、再就職先も見つからずに“空白期間”が生じた場合、どうすればいいのか。 「まずは、雇用保険の失業給付を利用することを考えましょう」というのは、社会保険労務士の北村庄吾氏。 「雇用保険に特定の期間以上、加入して働いていた人が、退職後に次の仕事を探す間に受け取れるのが失業給付金(基手当)です。退職前6か月間

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  • 「60歳から独立」国民年金任意加入で年金受給額が年10万円アップも | マネーポストWEB

    今年4月の「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)によって、企業は希望する社員が70歳までの働けるように努力することが求められるようになる。いわば“定年消滅時代”の到来だ。そして、同時に今後は年金のルールも大きく変わる。 年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。 「60歳から独立」なら任意加入で年金アップ 70歳就業法では、企業側の選択肢に「業務委託契約」などが加わり、フリーランス、個人事業主として働く60代が増えるきっかけになり得る。 厚生年金に加入しない働き方なので、年金を増やす方法は限られるが、忘れてならないのは「国民年金を満額にする」ことだ。 20歳以上の全国民が加入する国民年金の加入期間は、原則として20歳から60歳までの40年間と定められている。ただし、現在の50代などは、学生時代に国民年金の保険料を支払う義務がなく、2

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  • 60歳で転職、「空白期間」ができても年金繰り上げ受給は慎重に | マネーポストWEB

    今年4月にスタートする「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)などにより“定年消滅時代”がやってくるが、今後は年金のルールも大きく変わる。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。 「新しいルールを踏まえて『何歳までどのような形態で働くか(どう年金に加入するか)』『何歳から年金を受給するか』の組み合わせを考えることが重要になります」 年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。 「60歳で転職」でも、繰り上げ受給の選択は慎重に 定年消滅時代は60歳からの転職(再就職)も、より一般的になる。転職時に次の働き先が見つからず、職に就かない空白期間が生じることも増えると考えられる。 その際に収入を確保するためには、年金の繰り上げ受給も選択肢のひとつだ。2022年4月以降は、繰り上げ受給の「減額率が緩和」される。 現行制度では、「60歳繰

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  • 「70歳、75歳まで働く」人でも65歳受給開始で年金を増やせる | マネーポストWEB

    今年4月に施行される「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)などにより“定年消滅時代”がやってくる。70歳、75歳まで仕事をするという人も増えていくことになるが、今後は年金のルールも大きく変わる。だからこそ、新しいルールを知り、いかに年金受給額を増やしていくかと考える必要がある、 年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。 「70歳、75歳まで働く」でも65歳受給開始で年金を増やせる 会社員として70歳、あるいはそれ以降も働く人が今後は増えていく。 65歳以降に年金をもらいながら会社員として働く人は毎月、給料から厚生年金の保険料を徴収される(70歳まで)。長く働いて保険料をたくさん払う分、年金額が増えるはずだが、現行制度では65歳以降に払った保険料分が年金額に上乗せされるのは、70歳になった時か、その前に退職した時のどちらかだった。年

    「70歳、75歳まで働く」人でも65歳受給開始で年金を増やせる | マネーポストWEB
  • 定年消滅時代「65歳でリタイア」目指すなら60代前半で年金増やそう | マネーポストWEB

    今年4月の「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)などにより“定年消滅時代”がやってくる。同時に、今後は年金のルールも大きく変わる。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。 「新しいルールを踏まえて『何歳までどのような形態で働くか(どう年金に加入するか)』『何歳から年金を受給するか』の組み合わせを考えることが重要になります」 年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。 「65歳リタイア」なら60代前半で年金を増やす 現行の「65歳定年制」をベースに65歳でのリタイアを目指す場合、「60代前半は厚生年金に加入する働き方をして、できる限り多く稼ぐ」のが基となる。65歳からの年金額を増やせるからだ。 そこで注目したいのが、「在職老齢年金」の制度変更だ。 現行制度では、60~64歳で「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が28万

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