自宅待機を命じられた行員が職場復帰を希望したのに、およそ4年間、そのまま待機を続けさせたのは違法な退職の勧奨だとして、東京地方裁判所はみずほ銀行に330万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒解雇となりました。 男性は「問題行動がないのに違法な処分を受けた」として賠償や懲戒解雇の無効を求めて訴えを起こし、みずほ銀行側は全面的に争っていました。 24日の判決で東京地方裁判所の須賀康太郎裁判長は「原告は退職の勧奨を受け、復帰先も提示されないまま、長期にわたり自宅待機をさせられた。退職の勧奨が強制になることは許されず、銀行が限度を超えて違法に退職を勧めたと言わざるをえない」と指摘しました。 そのうえで自宅待機の期間のうち、原告が復職を希望してからのおよそ4年間について違