今回は、生活保護法78条に基づく費用徴収決定が及ぶ範囲について考えます。 生活保護法78条1項は以下のような条文です。 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144一般的には「不正受給」と考えられると思います。収入を認識していたけれど申告をしなかったような場合がこれにあたります。 78条に基づく費用徴収決定(不正受給によって受けた保護費を返すように命じる決定)は、世帯主を名宛人として出されます。 ここでの問題は、世帯主(例えば夫)が亡くなった場合、その他の世帯員(例えば妻
![生活保護(4)78条費用徴収決定の及ぶ範囲|ota_shin2](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3a7038f0007056389f8ed96e7804bcd6b5f375c4/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fd2l930y2yx77uc.cloudfront.net%2Fproduction%2Fsocial_images%2F43af6fef9c8a3bdccafb0a8c4fa725c274d58d13.png)