サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
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生活保護法の規定に基づく保護受給権は一身専属権であり、相続の対象とはならないから、保護変更決定についての不服申立却下裁決に対する取消訴訟は、原告の死亡により当然に終了する。
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まとめたらここに書き込み! -- かみつ (2008-10-19 17:21:09) ちょろっとニッケイと読売と、多文化共生系 -- ゆかつん (2008-10-20 10:53:23) 新聞イッコUP☆ たご 外国人が多い都市の主要企業名をUPしましたよ♪ あかぎ 加配教員と、日本語教育の現状と必要性 少しだけど現段階のんのせてみましたっ☆ -- ゆか (2008-10-27 02:01:01) そういえば、文科省の方針見てなかったですよね・・・というわけで、まとめのところに文科省のやつUPしときました。あかぎ http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=010043100103 ブラジルの経済動向 -- かみつ (2008-10-30 13:50:38) あとブログやけど、こういうところから、今後どうなるかわからへんかなあ
広範に及ぶ災害がもたらした「共通体験」と「自分化」 先週のコラム「震災後のネット利用拡大から見えてきた3つのトレンド」に多くの反響をいただいた。寄せられたコメントを見ると、特に「情報リテラシーの向上」という部分に関して説明が足りなかったように感じるので、今回はそれを中心に説明を追加したい。まず「なぜ向上したか?」という背景について、そして「それが今後何をもたらすか」ということについて、それぞれ筆者の仮説を立てながら考えたいと思っている。 最初はなぜ情報リテラシーが向上したかであるが、いくつかの異なる要素が絡みながら作用したのではないかと考えている。一見、相反するように見えるが、大きく分けると「共通体験を自分化したこと」と「情報の個別化、不確実性」の2つにあるのではないかと考えている。 まず、今回の震災では今までの自然災害と比べより多くの人が共通体験をしたのではないだろうか。震災の揺れは震度
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連本第110262号 2011年10月21日 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 理事長 小林 利治 様 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F 電話 03-3268-8847・FAX 03-3267-3445 財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 石野 富志三郎 聴覚障害者の労働及び雇用施策への 要望について 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 日頃より、私たち聴覚障害者の福祉向上については、深いご理解とご配慮をいただき、厚くお礼申し上げます。 さて、国においては、障害者権利条約の批准に向けて、障害者基本法改正など国内法制度の整備が進められているところであり、貴機構におかれましてもこの障害者権利条約をふまえた聴覚障害者の労働及び雇用の施策推進をお願いしたく、下記の通り要望いたします。 記 1. 各企業が法定雇用率を達成できるように、また聴覚障害者の雇用を拡大できるよう
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
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障害のある人も障害のない人と同様、自分の能力や適性に応じて就労したいという希望をもっています。企業全体で障害者の雇用を促進するため、国は、企業に対して、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけています。また、これを満たさない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています。平成22年7月から、これらの制度が変わります。 「改正障害者雇用促進法」が平成21年4月から段階的に施行されています 平成21年度にハローワークに新規で求職の申し込みをした障害者の数は125,888人。過去10年間で2倍近くに増えています。一方、就職件数は45,257件で、就職率は36.0%にとどまっています。障害のある人の就労意欲が高まっている中で、企業の障害者の雇用機会をさらに増やしていくことが求められています。 障害者の雇用
1960年 - 「身体障害者雇用促進法」制定。 1976年 - 身体障害者の雇用が事業主の義務となる。 1987年 - 名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、知的障害者も適用対象となる。 1992年 - 「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(国際労働機関~ILO159号条約)を日本が批准。 1997年 - 知的障害者の雇用も事業主の義務となる。 2006年 - 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者[注釈 1]も対象となる。 2016年 - 障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される。 2018年 - 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行。 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び
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