中国独禁法の動向の紹介等に加え、2020年以降はコロナショックの国際経済法に与える影響を分析しています! 2021年4月10日午前9時(日本時間10時)、国家市場監督管理総局(以下「市場総局」という。)は、2020年年末より調査していたアリババ集団による出店者に対する競合プラットフォームへの出店制限(いわゆる「二選一」)について、市場支配的地位の濫用の1類型である独占禁止法17条1項4号の取引先限定(日本独禁法上の「排他条件付取引」)に該当すると認定し、違法行為の停止を命ずるとともに、同集団の2019年度の中国域内売上高4557.12億元の4%に当たる182.28億元(1元=16.7円のレート換算で約3044億円)の行政制裁金を課しました。これに加えて、二選一を超える非常にさまざまな事項について、行政指導も行っています。 行政処分決定書、行政指導書(2021年4月6日付)、両者を掲載した公