一般派遣契約の場合、派遣契約更新のタイミングで一旦派遣契約を終了したうえで派遣社員を直接雇用すれば派遣会社に紹介手数料・違約金などを払う必要はありません。 ただし派遣会社と派遣先企業が、元々直接雇用を前提とした紹介予定派遣として契約をしていた場合、直接雇用をする際に派遣先企業は派遣会社に紹介手数料を支払う必要があります。 紹介予定派遣でない場合でも、派遣会社から紹介予定派遣への切り替えや紹介手数料を求められることもあるようですが支払う義務はありません。契約書にうたわれていても労働者派遣法第33条により無効となります。 逆に派遣会社が紹介手数料を強要すると下記の労働者派遣法第33条違反となる恐れがあります。 引き抜き禁止の契約も同様に無効となります。 ■派遣社員を直接雇用する際のポイント 1.派遣先事業主が、派遣終了後に派遣会社を介さずに派遣社員を直接雇用した場合、紹介手数料を派遣会社に支払