阪高湾岸線で4台絡む事故、軽乗用車の男女2人死亡 トラックが追突、タンクローリーと挟まれ大破 神戸・東灘
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ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年11月> 「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について 平成23年11月21日(月) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 椎葉茂樹 調査官 毛利正(5497) 中央労働衛生専門官 安井省侍郎 (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3502)6755 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第四号及び第六号、第七条第三項、第八条第一号ハ、第九条、第十五条第四号及び第七号、第二十四条第一項、様式第二の注4並びに様式第六の備考4、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第二号及び第三号、第二十七条第三項、第二十九条第一号ハ、第三十条、第三十五条第四号、第四十八条第一項、様式第二の注4並びに様式第七の備考4並びに使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令(平成十二年通商産業省令第百十三号)第十四条第一号の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。 なお、平成元年通商産業省告示第百三十一号(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規
平成25年9月20日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室 室 長 得津 馨 室長補佐 安井 省侍郎 (内線2181) (代表) 03 (5253) 1111 (直通) 03 (3502) 6755 1 厚生労働省では、法令(注1)に基づき、事業者に、放射線業務や除染等業務に従事する労働者に対する健康診断の実施、所轄労働基準監督署への実施状況の報告を求めています。 今般、各事業者からの報告などをもとにデータを整理し、富岡労働基準監督署管内(注2)を含む福島労働局管内(注3)における放射線業務従事者等の健康診断の実施状況をとりまとめました。(詳細は別添参照) (注1)「電離放射線障害防止規則」(電離則)、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(除染電離則) (注2)東電福島第一原
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