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◎実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第四... 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第四号及び第六号、第七条第三項、第八条第一号ハ、第九条、第十五条第四号及び第七号、第二十四条第一項、様式第二の注4並びに様式第六の備考4、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第二号及び第三号、第二十七条第三項、第二十九条第一号ハ、第三十条、第三十五条第四号、第四十八条第一項、様式第二の注4並びに様式第七の備考4並びに使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令(平成十二年通商産業省令第百十三号)第十四条第一号の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。 なお、平成元年通商産業省告示第百三十一号(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規
2014/01/17 リンク