1.絶対に押さえておきたい10のテクニック テクニック1|後払いの代金を損金算入できる たとえば、従業員の給料、事務所の賃料、水道光熱費、通信費等は、毎月コンスタントにサービスを受け、その費用を翌月に後払いするものです。 これらは「未払費用」と言って、その年度の損金に算入することができます。 中小企業の場合、たまに、この「未払費用」の金額を年度内の費用として計上するということが徹底されていない場合が見受けられます。その結果、本来損金に算入すべきものが算入されていない可能性があります。 「未払費用」をその年度の損金として計上することは、会計のルールを明確にして事務の効率をアップさせることにもなります。普段から徹底しておくことをおすすめします。 テクニック2|次年度の費用を前払いしたら損金算入できる これから受ける予定のサービスの代金を前払いするものを、「前払費用」と言います。たとえば、事務所
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