■今回のテーマ 「クレーマーっぽいお客様(or クレーマー)との会話を,お客様に断りをいれることなく録音しても,大丈夫ですか? プライバシー権侵害とかで訴えられることはありませんか?」というご質問をたまに受けることがあります。 というわけで,今回のテーマは「お客様との会話を無断録音(秘密録音)した場合のプライバシー権侵害と証拠能力」です。 ■結論 お客様との会話を無断録音(秘密録音)しても,「通常」は,プライバシー権侵害にはなりませんし,その録音の証拠能力も否定されません。 ■説明 この問題については,参考になる判例や裁判例があります。 まず,刑事事件ではありますが,「同意を得ることなく会話を秘密録音することはプライバシー権侵害になるか」,「秘密録音テープの証拠能力は認められるか」が問題になった事件があります。 この事件において,最高裁判所は,次のように述べて,プライバシー権侵害を否定し,